《厚生労働省通知》【2 医療的ケア児に関する事項】障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について

2.医療的ケア児に関する事項

医療的ケア児に関する事項については、次の事務連絡を参照してください。

○新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について (その3)
(令和2年5月20日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

○障害福祉サービス事業所等及び医療的ケア児等のご家庭に対する手指消毒用エタノールの優先供給に係る留意事項について(その2)
(令和2年5月18日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

○障害福祉サービス事業所等及び医療的ケア児等のご家庭に対する手指消毒用エタノールの優先供給に係る留意事項について
(令和2年4月15日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

○新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について(その2)
(令和2年4月3日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

○医療的ケアを必要とする児童等を支援する事業所等における手指消毒用エタノールの優先供給について
 (参考資料)
(令和2年3月13日厚生労働省医政局地域医療計画課ほか連名事務連絡)

○新型コロナウイルス感染症防止のための 学校の臨時休業に関連しての重症心身障害児や医療的ケア児等の受入れについて(再掲)
(参考資料1)  (参考資料2)  (参考資料3)
(令和2年3月6日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課ほか連名事務連絡)

○新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について  (参考資料1) (参考資料2)
(令和2年2月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課ほか連名事務連絡)

2020年5月20日