【令和4年度版】放課後等デイサービスの開所時間減算を解説【放課後デイブログ⑮】
《放課後等デイサービスの開所時間減算》について解説します!!
放課後等デイサービスの運営において、基準を満たしていない場合や必要な業務を怠った場合、報酬が減額となる減算の対象となることがあります。減算にはさまざまな種類があり、それぞれに要件や減算額が定められています。この記事では、開所時間が適用される要件や注意事項について詳しく解説していきます。
目次
1.放課後等デイサービスにおける報酬決定の仕組み
2.開所時間減算について
2-1.開所時間減算が適用される条件
2-2.開所時間減算の減算率
2-3.減算にかかわる注意点
3.開所時間減算の算定の例
4.開所時間減算とならないためのポイント
5.まとめ
1.放課後等デイサービスにおける報酬決定の仕組み
放課後等デイサービスではサービスを提供した事業所が得る売上のうち、約9割が国・自治体の公金によってまかなわれています。放課後等デイサービスにおける報酬額は、厚生労働省によって定められた「単位」をもとに計算されます。基本的には1単位=10円として計算されますが、1単位当たりの金額は自治体ごとに定められており、事業所の地域によって異なるためそれぞれで確認が必要です。
※地域単価一覧
報酬額には、基本報酬に加え、より充実したサービスを提供した際に適用される加算と、基準が満たされていない場合に適用される減算を加味して計算されます。
加算・減算ともにさまざまな種類がありますが、今回は開所時間減算について詳しく解説します。
2.開所時間減算について
放課後等デイサービスでは各事業所ごとに、利用定員や営業時間等を運営規程に定める必要があります。例えば、利用定員が5名の重症心身障害児特化型の放課後等デイサービスでは、利用児童1名あたりの基本報酬が以下のように定められています。
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2022年5月27日