【令和4年度版】放課後等デイサービスの看護職員加配加算を解説【放課後デイブログ⑩】

《放課後等デイサービスの看護職員加配加算》について解説します!!

放課後等デイサービスの看護職員加配加算

看護職員加配加算とは、施設で必要基準以上の看護職員を配置した際に算定される仕組みです。看護師又は准看護師、保健師、助産師が該当します。看護職員は通所する児童や家族に必要な医療ケアなどを提供することができる職種です。放課後等デイサービスの事業運営では欠かせない存在ですので、必ず抑えた上で事業運営を行いましょう。

ちなみに看護職員加配加算は、令和3年度に改定された障害福祉サービス等報酬にて、重症心身障害児を通わせる事業以外は算定対象外になっており、重心児向け放課後等デイサービスでのみ算定可能なものになりました。本記事では、重心児向け放課後等デイサービスにおける看護職員加配加算の算定条件について詳しく解説します。

目次

1.看護職員加配加算の算定条件
 1-1.医療的ケアスコアについて
2.看護職員加配加算の単位数
3.看護職員加配加算の留意点
4.まとめ

1.看護職員加配加算の算定条件

看護職員加配加算は条件によって(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。看護職員加配加算(Ⅱ)で算定可能なものは看護職員加配加算(Ⅰ)でも算定できてしまうので、まずは事業を行う上で看護職員加配加算(Ⅱ)を加算できるかどうかの観点で見ておいてください。看護職員加配加算(Ⅰ)でしか算定できない場合のみ、看護職員加配加算(Ⅰ)で算定するようにしましょう。

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2022年4月29日