【令和4年度版】放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者欠如減算を解説!【放課後デイブログ⑬】

《放課後等デイサービスの児発管欠如減算》について解説します!!

放課後デイの児童発達支援管理責任者欠如減算

放課後デイサービスでは、原則1名の児童発達支援管理責任者を配置しなければなりません。施設運営の中心的役割を担うため、児童発達支援管理責任者の存在は重要なものになっています。本記事では、児童発達支援管理責任者欠如の条件や減算の単位数を詳しく解説します。

目次

1.児童発達支援管理責任者欠如による減算対象の条件
2.児童発達支援管理責任者欠如による減算の基準
3.児童発達支援管理責任者欠如による減算の割合
4.児童発達支援管理責任者欠如による事例
 4-1.児童発達支援管理責任者欠如減算の際の算定額
5.児童発達支援管理責任者欠如による影響
6.減算にならないための人員管理が大切

 

1.児童発達支援管理責任者欠如による減算対象の条件

放課後デイサービスの報酬額は、厚生労働省が定める「単位」をもとに計算されます。1単位あたりの金額は、各自治体によって異なりますが基本的には1単位10円で計算されることが多いです。

放課後デイサービスでは、児童発達支援管理責任者の人員が欠如することで報酬額を決める「単位」が減算となります。児童発達支援管理責任者を1名配置していない場合、児童発達支援管理責任者欠如減算の該当に当たります。児童発達支援管理責任者欠如減算は、全利用者が対象です。

また、児発管が不在で個別支援計画の作成が行えない場合は、個別支援計画未作成減算も対象に当たることがほとんどです。児発管の資格要件を満たさない人が個別支援計画を作成している場合や、基準の規定に従って適切に計画が作成されていない場合に対象となります(6ヶ月に1回以上計画の見直し・モニタリングが行われていない場合を含む)。

そして、児発管がいなければ個別支援計画を作成できないので、新規のご利用問い合わせが保護者さんからあっても、支援開始できません。

 

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2022年5月7日