【令和4年度版】放課後等デイサービスの欠席時対応加算を解説【放課後デイブログ⑪】
《放課後等デイサービスの欠席時対応加算》について解説します!!
放課後等デイサービスは、障害のある児童が放課後や学校休校日に通うことができる施設です。障害を持っていても自立した生活を送ることができるように支援するだけでなく、保護者のサポートといった役割も担っています。
そこで、より手厚いサービスを提供することにより報酬が上乗せされる加算の仕組みと、人材の不足や不適切な取り組みがあった場合の減算があります。加算・減算にはさまざまな種類がありますが、この記事では欠席時対応加算の算定要件や注意点について詳しく解説していきます。
目次
1.放課後等デイサービスにおける報酬決定の仕組み
2.欠席時対応加算とは
2-1.欠席時対応加算(Ⅰ)
2-2.欠席時対応加算(Ⅱ)
3.算定にあたっての注意点
4.欠席時対応加算を算定できない場合
5.利用者の自己負担額の説明
6.欠席時対応加算の算定例
7.まとめ
1.放課後等デイサービスにおける報酬決定の仕組み
放課後等デイサービスの事業所が受け取る報酬額は、厚生労働省によって定められた「単位」をもとに計算されます。基本的に1単位=10円として計算されますが、1単位当たりの金額は自治体によって異なります。
報酬額には、基本報酬に加え、より充実したサービスを提供した際に適用される加算と、基準が満たされていない場合に適用される減算を加味して計算されます。
基本報酬や加算の仕組みについては「放課後等デイサービスの報酬・単価の仕組みを解説」でも詳しく解説しています。参考にしてください。
ブログの続きはコチラ → 【【令和4年度版】放課後等デイサービスの欠席時対応加算を解説】
前回ブログ → 【【令和4年度版】放課後等デイサービスの看護職員加配加算を解説】
2022年4月29日